労災保険脱退手続き申請

    労災保険から脱退する場合には、各承認庁がある行政の労働基準監督署長経由で労働局への脱退申請の手続きが必要となります。

    ※注意
    脱退後の労災受付、労災手続きは一切行いません。
    労災保険脱退手続きが終了しますと、遡及しての労災事故処理はできなくなりますのでご注意ください。
    また、加入証明書の返却もしくはハサミを2箇所入れた写真をお送りください。
    それらをもって脱退申請受付とします。
    政府管掌の社会保険のうちの労災保険です。電話での受付はしかねますのでご了承ください。

    ※郵送で返却を選択した方は、簡易書留郵便で加入団体の住所へ返却下さい。
    ※FAXの方は「048-812-8472」へお送り下さい。
    ※アプリの方は「ホームへ戻る→カスタマーサーポートボタンをクリック→写真マークをクリック」で添付し送信して下さい。

    お名前
    お名前の読み方 (例:ロウサイタロウ)
    メールアドレス
    住所
    生年月日
    所属団体名
    管理番号
    脱退予定日
    脱退の理由
    加入中の未請求の労災事故の有無 (脱退後に加入中の事故が遭ったと主張されても拒否致します。一切の手続きを行いません)
    上記、脱退後の労災申請についての承諾
    労災保険加入証明書返却方法
    埼玉労災で建設国保加入の有無
    埼玉労災で建設国保に加入している方のみご回答ください