労災保険から脱退する場合には、各承認庁がある行政の労働基準監督署長経由で労働局への脱退申請の手続きが必要となります。
※注意
脱退後の労災受付、労災手続きは一切行いません。
労災保険脱退手続きが終了しますと、遡及しての労災事故処理はできなくなりますのでご注意ください。
また、加入証明書の返却もしくはハサミを2箇所入れた写真をお送りください。
それらをもって脱退申請受付とします。
政府管掌の社会保険のうちの労災保険です。電話での受付はしかねますのでご了承ください。
※郵送で返却を選択した方は、簡易書留郵便で加入団体の住所へ返却下さい。
※FAXの方は「048-812-8472」へお送り下さい。
※アプリの方は「ホームへ戻る→カスタマーサーポートボタンをクリック→写真マークをクリック」で添付し送信して下さい。