確定申告等
一人親方は専従者給与をどうのように活用すべきか
一人親方の節税の方法の1つとして、確実に利用しておきたいのが専従者給与です。
専従者給与をうまく使えば、数十万円の税金の支払いを抑えられるんです。
ただ専従者給与を使うにはある程度の条件もあるので、一人親方がうまく活用するための知識と具体的な運用方法について書いていきます。
専従者給与・専従者給与
まず専従者給与と専従者控除があることを理解してください。
先住者とは確定申告を行う際の、配偶者や親族のことです。
この家族に給与を与え税金の抑える手法のことを先住者給与専従者控除と呼びます。
青色申告の場合が専従者給与という制度になり、白色申告の場合が専従者控除となります。
少し条件が変わってきますので気をつけましょう。青色申告をした上で、専従者給与として方が節税メリットは大きいです。
専従者給与は青色申告が必須
先住者給料は青色申告が必須です。
先住者給与とは青色申告をした家族に支払った給与条件を満たせば経費として認められると言うことです。
このほかにも条件があって
- 「青色事業専従者」に支払われた給与であること(青色申告事業専従者の要件は後述)
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地に提出していること
- 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われていること
- 給与額は「労務の対価」として相当であると認められる金額であること(過大とされる部分は必要経費とはなりません)白色申告では最大86万円の専従者控除
このような条件があります。
ここの青色事業専従者にも条件が定められていて
- 青色申告者と「生計を一」にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が「15歳以上」であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
となっています。
要するに生計を共にする家族(血縁のある)であり、高校生未満の子供は先住者として認められません。
さらに一時的ではなく1年間のうち半年以上仕事に従事したと言う事実が必要です。
このような人のことを専従者と呼びます。
このほかにも専従者給与を支払うには、税務署に届け出を出していることや、届出に記載されている方法で給料が出されていること、そして記載されている給料未満支払われていることなどの条件があります。
もちろんですが業務を行っている実態がなければなりませんので、仕事に携わっていない配偶者や子供を専従者として給与を支払うことはできません。
88000円以上は源泉徴収
専従者者給与には上限は定められていません。
しかしいくつか条件があります。
まず月に88,000以上の給料を支払う場合、源泉徴収を行う必要があります。これは個人事業主であっても関係ありません。
そして実態に伴った給与の金額しか払えないことになっています
例えば経理の管理等だけをやっている専従者に対し、月に100万円払うことができません。100万円の給与を支払うべき実態がないからです。
ですから高額の給与を支払う場合は条件をクリアしないといけないことを覚えておいてください。
専従者にすると配偶者控除や扶養控除は受けられない
さらにもう一つ覚えていていただきたいのが専従者にすると配偶者控除や扶養控除を受けることができません。
確定申告の際に節税の方法の1つとして配偶者控除と扶養控除がありますが、専従者控除を適応した場合は、この2つは適応できません。
どちらか一方だけ適応することになりますが、間違いなく専従者給与の方がメリットが多いので専従者給与にしましょう。
白色申告の場合は専従者控除
1人親方が白色申告をしている場合は専従者給与を適応することはできません。
白色申告の場合は、専従者控除となります。
専従者控除となった場合、問題がいくつかあって、まず白色申告者の経費として計上することができません。要するに税金として支払う必要があるということです。
もちろん専従者として給与をいただく場合になるのでそこから先住者として控除を受けることができます。
ただしその場合でも白色申告者の税金の方がおそらく高くなるので、結果として家計での税金の額は高くなるでしょう。
さらに専従者控除の場合は上限が設けられています。
配偶者の場合は860,000円配偶者でなければ500,000円までと決められています。
ですから金額面でも税制面でも白色申告ではデメリットが大きくなります。
専従者給与を支払う場合、青色申告にしていたほうがいいのは間違いないでしょう。
パートをしてもいい
人としてパートをしているけど先住者になれるのかと言う質問があると思います。
結論から言えば、専従者はパートをしても大丈夫です。
ただし条件があって、青色専従者給与は原則として、専ら事業に従事していることと、事前に届出をしている場合に限り、経費として認めるとされています。
ここで問題なのは専らという単語でしょう。
この解釈についても書いておきます。
他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)所得税法施行令第百六十五条
このように法律の条文には書かれています。
要するに、従事者が職業に従事するにあたって妨げにならない程度であれば、働いていてもいいよってこと。
正社員は流石に無理でしょうし、契約社員も妨げになる。
しかし週に20時間以内のパートタイマーであれば、妨げにならないと言えます。
ですからパートであれば、専業従事者として給与を支払い、経費として計上できると言えるでしょう。
一人親方は結局どうすればベストか
ではこれまでを踏まえて、一人親方にとってどうするのがベストかについてまとめていきます。
端的に申し上げると
- 青色申告にする
- 専従者給与は88000円未満がベター
- 88000円以上にする場合は実態が必要
この3点につきます。
白色申告はデメリットが多いので確定申告者が青色申告にする
そして働く実態が少ないのであれば88,000未満にしておくのがベターです。
それ以上の金額にした場合はある程度実態が必要になってきますので働いているかどうかと働いていることを証明できるような状況にしておきましょう。
著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
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