役立ち情報
インボイス制度が令和5年10月1日から施行されます。
これにより一人親方の一部が、仕事を受けられなくなる可能性が高まりました。
ただし税金のことなので、とてもややこしいお話になってきますので、難しい話は置いておいて、ここでは「では一人親方はどうすればいいのか」について書いていきます。
インボイス制度一人親方にとってどんな影響があるのか
インボイス制度は一人親方にとっていったいどんな影響があるのかというと
- 取引がなくなる可能性がある
- 請求書が難しくなる
- 消費税を支払う必要が出てくる
などの影響があります。
一つずつみていきましょう。
参考 国税庁 インボイス制度の概要
取引がなくなる可能性がある
まず取引先が減る可能性についてです。
なぜかというとインボイス制度が導入されると、一人親方との取引によって利益を失う可能性があるからです。
どういうことかというと、インボイス制度によって消費税の控除の方法が変わるからです。
これまでは一人親方であっても企業であっても、請求書と領収書を発行していればそれでよかったのですが、これからは適格請求書を発行する必要が出てきたからです。
適格請求書とは、軽減税率に基づいた請求書のことで、8%の税率と10%の税率をしっかりと明記した請求書のこと。※記載内容はこれだけではなくもっと増えます。
元請けは適格請求書であれば、納めた消費税のうちから適格請求書で支払った消費税を控除して国に収めることができるのですが、令和5年の10月以降はこの適格請求書でなければ消費税の控除が認められません。簡単にいうと、元請けの納税額が増える可能性があるということです。
では適格請求書を出せばいいじゃないって思うかもしれません。しかし問題はここにあります。適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者になる必要があります。そして適格請求書発行事業者になるには、免税事業所のままでは不可能なのです。
何が言いたいかというと、売上高1000万円以下の事業所では消費税を収める義務がありません。これを免税事業者と言うのですが、免税事業者のままでは適格請求書を発行できないのです。
つまり今消費税を国に収めている人は全く問題ないのですが、年間の売上高が1000万円以下で免税事業者であれば、元請けが適格請求書をいおライしてきたときに出すことができないと言うこと。そして適格請求書を出すためには、消費税を国に収める必要があると言うこと。
もし適格請求書を出さなかった場合、元請は消費税を余計に支払う必要があるので、他の適格請求書が出せる一人親方との取引が増えて取引がなくなる可能性がある。そして適格請求書を発行できるように適格請求書発行事業者になったとすれば10%の消費税を支払う必要があると言うこと。
どちらにしてもひとり親かtにとってはデメリットなのです。
ただしもし一人親方でも、消費税を納税されている方であれば全く問題はありません。なぜならもとより適格請求書発行事業者になれますし、元々消費税を収めているので何も状況は変わりません。
請求書が難しくなる
そしてすでに消費税を支払っていて、適格請求書発行事業者になった一人親方にとっても面倒なことが起きます。
それは適格請求書への変更が出てくること。これまで請求書に記載すべき皇帝はこれだけでした。
- 請求書や領収書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
しかし適格請求書として認められるには、上記の記載内容にプラスして以下の情報を記載しなければなりません。
- インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引内容のうち軽減税率の対象品目をわかるようにしたもの
- 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率(8%と10%のこと)
- 税率ごとに区分した消費税額等(8%と10%のこと)
などを記載する必要があります。
このほかにも適格請求書発行事業者になる手続きも必要ですがここはそれほど問題にはないらないでしょう。
ただし請求書を変えてフォーマット変更を行う必要が出てきますので、面倒な手続きが増えそうです。しかしこれに関しては一度変更して仕舞えばその先は同じように運用するだけでシス、会計ソフトなども更新が行われるので問題ないでしょう。
ただし古い会計ソフトを使っている場合は最新のものに変更する必要がありそうです。
一人親方にとっては2つの選択肢がある
一人親方にとっては2つの選択肢があります。
まず1つ目は適格請求書発行事業者になって消費税を収めること。これによって利益は減る可能性がありますが、仕事が減ることは避けられます。そして元請けに請求できるといいですね。
もしくは免税事業所のまま仕事が減ることを受け入れるか、のどちらかです。
おそらく理想は、令和5年の10月まで仕事を増やし売上高も増やして、適格請求書発行事業者になっても不利益を被らないようにすることが大事でしょう。これから先は高単価の手の込んだ仕事か、低単価の効率重視の仕事に二極化するとみられています。
そして換気方法などの法律も見直されるのでそういった事業に転換、もしくは多能工化していくのも売り上げを上げる方法です。選択肢は2つあるけれど、さらに3つ目の選択肢は売り上げを増やしそもそも適格請求書発行事業者に問題なくなることかと思います。
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著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
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