法律関係
一人親方労災保険とは?
一人親方労災保険とは通称で、国の労災保険(労働者災害補償保険)の特別加入制度のことを言います。労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して国が保険給付を行う制度です。
一人親方は、個人事業主であり、労働者ではありません。国の労災保険は労働者を対象としたものであって労働者以外である一人親方はこの法律で保護されません。
しかしながら、建設の現場では、いろいろな立場の方が働いていて、同じように働いているのも係わらず、その立場によって補償が受けられたり、受けられなかったりすると不公平と言うことから、一人親方を労働者と見立てて特別に加入しても良いという制度になっています。
つまり、労働者以外であっても、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
会社等に雇用される労働者は法律上、強制適用となっていますが一人親方の場合は、任意加入なので労災保険料は、原則、一人親方の自己負担となっています。
※厚労省パンフ 特別加入制度のしおり
一人親方とは
一般に一人親方とは、労働者を雇用しないで自分自身と家族などだけで事業を行う個人事業主のことを差します。「親方」とは元々は個々の職人をまとめて仕事ができる立場にある人を示す言葉ですが、法律上、労働者以外の者を指す言葉になっています。
この記事をご覧になっている方は、建設業の一人親方様だと思いますので、建設業の一人親方様向けの内容を書いていきますが、国との想定している「一人親方」の職種は建設業以外に、運送業、漁業、林業、医薬品の配置業者など多岐にわたっています。
労災保険とは
政府管掌労災保険は、労働者災害補償保険法という法律に基づいて会社等に雇用される労働者を労働災害から保護する制度です。使用者の指揮命令下において、業務遂行中におけるケガや病気、そして通勤中の事故について国が補償を行います。この保険は、使用者と雇用関係にあれば、当然に保険関係が成立する強制加入の制度となっています。
一人親方の場合は、雇用されていないわけですから、本来はこの法律の適用がありませんが、上述したとおり、労災保険の特別加入制度で任意で加入できます。
一人親方労災保険に加入できる人
一人親方として労災保険に加入できる人は、労働者ではない人です。また、一人親方でも年間100日以上従業員を雇用するに至った時は、一人親方ではなく「中小企業事業主」という扱いになって別の制度に移行しなくてなりません。
労働者とは
上記に「労働者ではない人」と書きましたが、それでは、労働者とはどんな人のことを言うのでしょうか。
これがはっきり分からないと「一人親方」の定義が、分からないことになってしまいます。
労働者とは、事業または事業所に使用される者で賃金を支払われる者を言います。基本的に、労働の対価として賃金を受け取っていること、また管理者の指揮監督下で業務(仕事)を遂行する業務遂行性がある人です。つまり、これに該当しなければ一人親方、個人事業主ということになります。
一人親方労災保険に加入する方法
一般労働者の場合、法律の規定により、会社等の事業所に勤めていれば、自然に労災保険が適用されます。これを法律用語で、強制適用といいます。
会社に勤めて給料をもらっていれば、なんの手続きをしなくても労災保険がかかっているということになります。
一人親方の場合は
一人親方の場合は、会社に雇われている訳ではないので、その会社の代わりに労災保険特別加入団体というものに加入、所属しないと一人親方労災保険には加入できない仕組みになっています。
労災保険特別加入団体とは
労災保険特別加入団体は、会社に勤めている労働者にとっての「会社」に該当する組織となります。労働者、会社員は万が一、労災事故が発生したら、会社が手続きをやってくれたり、手伝ってくれます。
一人親方には、勤めている会社がありませんので、その代わりに労災保険特別加入団体が、手続きをやることになります。
つまり、労災保険特別加入団体は一人親方にとっては会社の代わりということになります。
一人親方労災保険の保険料は一人親方自身が負担します
会社員の場合、労災保険料は全額、会社の負担ですが、一人親方の場合は事情が異なり、保険料は全額自己負担となります。
本来、労働者ではない、一人親方に適用できない労災保険を特別に適用するわけで、しかも会社もないので、一人親方が自分で負担することになります。
一人親方労災保険とは まとめ
一人親方労災保険とは通称で、国の労災保険(労働者災害補償保険)の特別加入制度のことを言います。労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して国が保険給付を行う制度です。一人親方は、労働者ではありませんが、特別加入制度で任意で加入することができます。
一人親方労災保険に加入するためには労災保険特別加入団体を通じて加入します。
また保険料は一人親方自身が負担しなくてはなりません。
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著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
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【公式】一人親方部会ちゃんねる
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