安全衛生
通勤災害について一人親方が知っておくべきこと
特別加入労災保険に加入している一人親方が現場に向かう途中、もしくは現場から帰る途中に事故にあった場合は、通勤災害として扱われ、労災保険から全額治療費も出されますし、休業補償や後遺障害補償もされます。
しかし細かいルールがあって、そのルールから外れてしまうと補償が受けられなくなるので気をつけましょう。
このページでは通勤災害とはなにか、から細かいルールや気をつけることなどを紹介していきます。
通勤災害とはなにか
労災保険法における通勤災害とは、通勤により被った負傷、疾病、障害。または死亡のこと。
続けてこうも書かれています。
この場合の「通勤」とは、(1)就業に関し、(2)住居と(3)就業の場所との間を、(4)合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を除くものとされていますが、(5)往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は「通勤」となります。
つまり通勤中の事故や、経路の影響での疾病などのことです。
その通勤中の事故での治療費なども全額労災で負担されることになています。
一人親方でも通勤災害が補償される
この通勤災害は一人親方であっても補償されることになっています。
例えば現場に向かって、クルマに乗っている際に、事故にあったりすればもちろん保証されます。
一人親方は労災保険に特別加入という形で加入していおり、補償内容も少し違ったものになっていますが、通勤災害にかんしては補償されます。
このほかにも休業災害であっても補償されます。
ですから一人親方は現場に立つことも多く、怪我が多い職種ですので、ぜひとも労災保険には加入することをおすすめします。
通勤災害に該当する範囲
通勤災害といっても、通勤中の寄り道などは補償されないことになっています。
そこの法律が少し煩雑なので、ご説明させてください。
通勤災害の「通勤」とはこのことを指していることが労災保険法にかかれています。この場合の「通勤」とは、(1)就業に関し、(2)住居と(3)就業の場所との間を、(4)合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を除くものとされていますが、(5)往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は「通勤」となります。
少しややこしいので1つずつみていきましょう。
就業に関し
通勤災害の当日に、契約上の仕事の予定があった、もしくは実際に仕事を行い帰る途中だった。
住居と就業の場所との間
住居とは災害にあった人が、日常生活を行っている拠点のこと。
基本的には住民票がある住所になりますが。実態と即していない場合もありますので、その場合は実際の日常的に済んでいる場所を指します。
例えば単身赴任などで住民票を置いたまま、現場の近くに住居を借りていたり、もしくは長期の出張でホテルに済んでいる期間であれば、その期間はホテルが住居となります。
ようするにその日に寝た場所、寝る場所ということです。
就業の場所とは、その日の現場のこと。
基本的には会社の社屋などが就業場所にあたりますが、建設業の場合は社屋へ向かうことなく現場に向かうことおあります。そして朝に向かう現場と変える直前の現場が違うこともある。
この場合、住居と修行の場所との間とは、往路は1つめの現場と住居の間。復路は最後の現場と住居の間です。
ですから、現場から現場に移動する途中は通勤災害とは言いません。ただしその場合は仕事中に必要な移動であれば、労働災害として補償されますので心配はいりません。
合理的な経路及び方法とは
合理的な経路及び方法とは、通常考えうる経路であれば問題ありません。
しかし時間があるから過剰に遠回りをした場合は合理的とは言えず、通勤災害の補償の対象外と認定されます。
ただし最短距離である必要はありません。例えば信号が長いので別のルートを利用したり、踏切をさけるために遠回りをしたり、多少の距離の差ぐらいであれば遠回りとは認定されません。
往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合
往復の経路を逸脱または中断とは、具体的に言うと、飲みに行った場合や、趣味の店に立ち寄った場合などをさします。
この場合は、その瞬間に通勤とは言えなくなり、その後に事故にあったとしても通勤災害とは言えなくなってしまいます。
ただし、この場合でも日常生活に必要な寄り道であって、もとの合理的な経路に戻ってこれば、戻ったあとは通勤災害として取り扱われます。
スーパーに立ち寄ったり、幼稚園に子供をむかえに行ったりする。こういった行動が日常生活に必要な寄り道として認定されます。
通勤災害と認められなかった場合
通勤災害として認められなかった場合は、通常の事故として扱われます。
保険が3割負担であれば、治療費の3割負担が必要になりますし、労災は出ないので休業補償や、後遺障害の補償がでなくなってしまいます。
補償される金額が大きく異なりますので、きをつけて通勤するようにしてください。
現場から現場への移動は?
これはプロの社会保険労務士でも意外と間違えやすいのですが、通勤災害には該当しません。通勤災害はあくまでも自宅と就業場所での間の事故が該当するからです。現場から現場では通勤災害とは言えません。
しかし、安心してください。この場合は、通常の労災保険に該当し、保険給付は受けることが出来ます。
まとめ
一人親方労災保険に加入していれば通勤災害は適応されます。
ただし通勤にも細かく規定がありますので、その規定を少しでも逸れれば、通勤災害と認められなくなってしまう場合もあります。
労働保険法で細かく定められているので、それに則った通勤経路を取るように心がけてください。
もちろん寄り道をするなというわけではなく、付き合いなどもあるはずですので、その場合は事故にあっても自己負担であることを認識しておくと良いでしょう。
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著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
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