法律関係
フルハーネス型安全帯 特別講習を受講されたい一人親方様へ
一人親方様から、「フルハーネス型安全帯の講習をどこで受けたらいいのか」という質問を聞かれるようになってきました。
フルハーネス型安全帯は、厚生労働省の「第13次労働災害防止計画」で、建設業の労働災害の防止のため、着用の義務化も含まれており、建設業にとってはかなり問題視されております。
一人親方の団体である埼玉労災一人親方部会でもご加入者の一人親方様に労災事故防止の観点からフルハーネス型安全帯について周知徹底したいと考えています。
フルハーネス型安全帯については以前より言われていきましたが、それが現実化した形ですね。
ただ義務化と言っても、いきなりフルハーネスをどこの現場でも確実につけろよというわけではなく、段階的に適応されていくようです。
- 2018年3月 労働安全衛生法の施行令と規則などを改正するための政省令と告示の改正案を発表
- 2019年2月 新ルールによる法令・告示を施行。高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付ける(建設業では高さ5メートル以上)
- 2019年7月末 現行規格品の製造中止。
- 2022年1月 現行構造規格の安全帯の着用・販売を全面禁止。フルハーネス型安全帯 補助金
という流れ。
このフルハーネス型安全帯の着用義務化の問題点や、対処法などをまとめました。
第13次労働災害防止計画の概要
第13次労働安全災害防止計画について少し触れておきます。
詳しくは
をみていただきたいのですが、概要のみまとめます。
計画の目標
全体:死亡災害15%以上現象 死傷災害:5%以上現象
業種別:建設業、製造業、林業 : 死亡災害を15%以上減少
陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店 :死傷災害を死傷年千人率で5%以上減少
陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店 :死傷災害を死傷年千人率で5%以上減少
8つの重点事項
- 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
- 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
- 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
- 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
- 化学物質等による健康障害防止対策の推進
- 企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
- 安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
- 国民全体の安全・健康意識の高揚等
具体的な取り組み
(1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
- 建設業における墜落・転落災害等の防止
- 製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止
- 林業における伐木等作業の安全対策 等
(2)過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
- 労働者の健康確保対策の強化
- 過重労働による健康障害防止対策の推進
- 職場におけるメンタルヘルス対策等の推進 等
(3)就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
- 災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応
- 高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働
者の労働災害の防止 等
(4)疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
- 企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進
- 疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり 等
(5)化学物質等による健康障害防止対策の推進
- 化学物質による健康障害防止対策
- 石綿による健康障害防止対策
- 電離放射線による健康障害防止対策 等
(6)企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
- 企業のマネジメントへの安全衛生の取込み
- 労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
- 企業単位での安全衛生管理体制の推進 等
(7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
- 安全衛生専門人材の育成
- 労働安全・労働衛生コンサルタント等の事業場外の専門人材の活用 等
(8)国民全体の安全・健康意識の高揚等
- 高校、大学等と連携した安全衛生教育の実施
- 科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進 等
という内容になっています。
この中の
1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
建設業における墜落・転落災害等の防止
なので、1番最初に取り上げられており、最重要課題だと言うことですね
ですから現場によって多めにみてもらえるなどの、甘い対応ではなく、コンプライアンス厳守であり、大手ゼネコンの現場では必ず着用の義務が発生するでしょう。
フルハーネス型安全帯の着用ルール
フルハーネス型安全帯の着用ルールは以下の通り
高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付ける(建設業では高さ5メートル以上)
要するに建設業では5mを超える高さである場合、確実に安全帯を付ける義務が発生するということになります。例外はありません。
この高さ以上になるような業種の場合は必ず必要になります。
フルハーネス型安全帯新規格
フルハーネス型安全帯をすでに持っているという方も、考えなければいけないのが新規格です。現在もっているものはおそらく使えません。
どちらにしても買い換えるしかないのですが、間違えて旧規格のものを買わないように気をつけましょう。
現在すでに旧規格のものは製造が中止されていますが店舗で購入する際に、旧規格のものを間違えて購入してしまって、無駄な出費になる可能性もあります。
実は簡単に見分ける方法があって、それは「墜落制止用器具」と書かれているかどうかで判断できます。
旧規格のものにはついていないので、タグを見れば判断できるのでとても簡単ですね。
「安全帯」という名称も変わる
今回の法改正で、安全帯という名称が法令用語としては「墜落制止用器具」と呼ばれるようになります。これまで安全帯と言われていたもののうち一本つりの胴ベルト型、一本つりのハーネス型がこれに該当します。
U字つりの胴ベルト型安全帯は、墜落を制止する機能がないことから墜落制止用器具には認められません。
U字つりの胴ベルト型安全帯は、墜落を制止する機能がないことから墜落制止用器具には認められません。
ネットでの販売には注意!
ネット上では信頼できるショップで買わなければ、新規格のものを注文したつもりが、旧規格のものが届いたということもあり得るはず。
さらにメルカリやヤフオクの安い商品はやめておいた方が無難です。
個人間の取引では、責任の所在を明らかにできないので、偽物をつかまされる可能性もあります。
胴ベルト型は必要なくなるのか
じゃあ胴ベルト型は必要なくなるのかというとそういうことではありません。
あくまでも5m以上の作業の場合にフルハーネスが必要というだけで決して、胴ベルトは、もう用無しというわけではありません。
フルハーネス特別教育
フルハーネス特別教育というものが存在します。
新ルール徹底のため、正しいルールを理解するための教育です。
フルハーネスと新規格への移行とともに、この教育の受講も義務化されています。
高所作業を行う作業員のうち、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業」に該当する作業員は全て受講する必要があります。
そしてフルハーネス型安全帯の使用のには猶予があります。2022年までは5m以上でもフルハーネスをつける義務はありませんが、フルハーネスを使用する際は間違いなく受講を終えておく必要がありますので、順番にはご注意ください。
講義の内容は以下の通りです。
- 作業に関する知識
- 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識
- 労働災害の防止に関する知識
- 関係法令
などがありますが、試験はありません。
しかしデメリットは講義の合計時間が6時間で費用は1万円程度かかります。
フルハーネス型安全帯自体も1万円を超える金額になるので、合計で言えば2万円を超える金額になっています。
※どこで受講したらよいか
まとめ
ここではフルハーネス型安全帯の法令と着用ルール、そして新規格と特別教育について触れました。
2022年までには高所作業をする場合、全員が着用する義務が発生します。
しかしそれまでにも現場によっても義務化される可能性はあるので、仕事の幅を広めるためにも、前もって準備しておくといいでしょう。
ギリギリになると特別教育も増えるでしょうし、品薄になる可能性もあります。
高所作業をなさる一人親方様はしっかりと把握しておきましょう。
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埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
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