確定申告等
建設業一人親方の確定申告の方法!青色申告と白色申告の違いを解説!
建設業一人親方の確定申告!仕組みと申告方法を徹底解説!
一人親方は個人事業主になります。
個人事業主は確定申告をする必要があります。
会社員時代は必要がなかった確定申告なのに、個人事業主になるとなぜやらないといけなくなるのでしょうか。面倒ですよね。
でも確定申告はうまく利用すれば、一人親方にとってもお得な制度なのです。
まずはなぜ確定申告が必要なのか。そして確定申告の方法について書いておきましょう。
なぜ確定申告が必要なのか
個人事業主である一人親方は一般的に支払う税金は
- 所得税
- 事業税
- 住民税
の3つです。
他にも消費税や自動車税など様々な税金がありますが、今回の確定申告とは関係がありません。
所得税と地方税については会社員の時代から支払っているのですが、給料から控除として引かれているので、支払っているという意識はないかもしれません。
そしてこの会社人時代から一人親方になって増える税金が事業税。
この3つの税金は一人親方の利益に対してかかる税金であり、その金額によって納税額や税率も変化します。
要するにこの3つの税金を計算するために、必要な行為が確定申告となります。
確定申告をして一人親方としての売り上げや経費を計算し、まずは所得税を計算して申告をします。
その確定申告の金額に応じて、市民税や県民税などの住民税と事業税についても納税額が決まります。
所得があった場合は納税義務が生まれる
そもそもなぜ納税をしなければいけないのでしょうか。
確定申告をしなければ税金を支払わなくていいのでは?と考える人もいるかと思います。
残念ながら納税義務は日本国憲法で決まっており、国民は所得があれば納税の義務を負います。
もし所得を隠していたり、確定申告で嘘の申告をすれば、追徴課税などの罰金などもあります。ニュースなどでいう所得隠しなどがそれにあたります。
一人親方であっても税務調査の対象になることはもちろんありますので、しっかりと確定申告を行いましょう。
黙っていればバレないだろうと思っていませんか?
実は税務署には筒抜けです。なぜなら一人親方に売上を支払っている元請さんなどは、確定申告や決算をしているので、一人親方さんへの支払いの記録も残っています。
そこから辿れば、確定申告をしていない個人事業主はすぐにわかってしまいます。
しかも確定申告漏れがあった場合、税務署から指摘されてしまえば、無申告加算税を支払う必要があります。
これは50万円以下の納税額に対して15%で、50万円以上の納税額に対しては20%もの追徴課税になり、もともと納めるべき税金よりをもっと多くの税金を納めなければなりません。
このように確定申告をしなければ、デメリットばかり。
ですので確定申告は必ず行い、きっちりと納税をしましょう。
確定申告の方法
確定申告をするにあたり大まかな流れを記載しておきます。
確定申告は1月1日から12月31日までの1年間を、翌年の2月15日から3月15日までの間に申告をします。
まずは確定申告書を入手しましょう。
確定申告書は
- 国税庁のサイトからダウンロードしてカラープリント
- 税務署や役場でもらう
- 税務署から郵送で送ってもらう
の3つの方法があります。
この時、確定申告書Aと確定申告書Bがありますが、一人親方は確定申告書Bを用意しましょう。
確定申告書と別途必要書類
確定申告に必要な書類は
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
- 確定申告書に添付する各種控除関係の書類(控除を受ける場合)
の3つです。
ほとんどの方はいらっしゃらないと思いますが、給与所得がある場合は源泉徴収票も必要です。
そしてこの書類を全て記入して提出をするのですが、その時に所得税や地方税や事業税の計算が必要です。
- 事業所得の計算
- 税率の決定
- 所得に応じた税率をかけて各納税額の計算
という流れです。
課税所得の計算
まずは課税所得の計算をします。
事業所得とは売上金から経費を引いた利益に対し、さらに控除を引いた金額のこと。
この事業所得に税率をかければ、それがそのまま納税額となります。
所得は全部で10種類ありますが、一人親方の所得は事業所得にあたります。
他にも「不動産所得」や「配当所得」などがある場合もあります。
今回は事業所得について書きましょう。事業所得の計算は
売上高-必要経費-青色申告特別控除=課税所得となります。
不動産所得や配当所得の場合も同じです。
・必要経費
必要経費とは事業をおこなっていく上で必要な支出をさします。
移動の交通費や資材の購入費。工具の購入費はもちろんのこと、仕事のための自動車の購入やガソリン代や高速料金。
仕事関係の飲み会の交際費や自宅兼事務所の家賃や電気代なども経費になります。
・控除
控除とは青色申告特別控除の他にも、配偶者控除や扶養控除や生命保険控除、医療費控除などがあります。
これは課税前の所得から引けるもので、これをうまく利用すれば税金を無駄に支払うことをせず、節税が可能です。
使える控除は全て使うようにしましょう。
税率の決定
必要経費や控除を引いた事業所得が計算できれば、そこに各税金の税率をかけて計算します。
課税率は課税所得によって変わります。詳しくは下表をご覧ください。
課税所得金額(千円未満切り捨て) | 計算式 (課税所得金額 × 税率 - 控除額) |
195万円以下 | 課税所得金額 × 5% |
195万円超 330万円以下 | 課税所得金額 × 10% - 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 課税所得金額 × 20% - 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 課税所得金額 × 23% - 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 課税所得金額 × 33% - 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 課税所得金額 × 40% - 2,796,000円 |
4,000万円超 | 課税所得金額 × 45% - 4,796,000円 |
それぞれの課税率に対して、そこから税金の控除もあります。
これは課税前控除ではなく税金から直接引かれる金額です。
住民税や事業税については、確定申告後に税務署が計算して請求をしてくれるので、計算する必要はありません。
源泉徴収額に応じた還付金の受け取り
これで所得税の納税額が決まりました。
ではこの金額を納税すればいいのかというと、そうではありません。というのも個人事業主である一人親方は源泉徴収をされているはずです。
源泉徴収は売上から、源泉徴収税を支払って、取引先が代わりに納税するというシステムになっています。ですから実際の納税額は、
「納税額-期中の源泉徴収額=支払い金額」
となります。
この源泉徴収額は必要経費などを計算せずに計算をしているため、場合によってはすでに税金を支払いすぎていることもあります。
その場合は確定申告後に還付金といって支払い過ぎている税金が返ってきます。
特別申請をする必要はなく、確定申告をすればそれだけで手続きは完了します。還付金が支払われるタイミングは確定申告から1ヶ月か2ヶ月程度です。
支払われる前後に国税還付金振込通知書が届くようになっています。
青色申告と白色申告の違いとは?メリット・デメリットを解説!
確定申告をするには、青色申告と白色申告の2種類が選べます。
青色申告では、複式簿記での記帳が義務付けられています。これに対して白色申告は簡易帳簿でいいとされているので、日々の帳簿つけが簡単です。
その他にもそれぞれのメリットやデメリットがあります。
青色申告のメリット・デメリット
まず一人親方にとっての青色申告のメリットは
- 65万円の青色申告特別控除
- 家族の給料が全て経費
- 自宅オフィスの家賃や電気代、通信費を按分できる
というメリットがあります。
青色申告にだけ使える控除がたくさんあります。そして青色申告であれば経費計上できるものも増える。
要するに節税効果が高いということ。
ただしデメリットとして、帳簿付けや確定申告での必要書類が増えてしまうので手間が増えます。
白色申告のメリット・デメリット
青色申告に比べて、簡易帳簿でいいので確定申告が楽です。
ただしデメリットは青色申告のメリットの裏返しで、節税できる項目が減ってしまい納税額が増えてしまう。
青色申告特別控除だけでも65万円の控除を受けられる上、配偶者がいる場合は配偶者控除であれば35万円だけの控除ですが、青色申告なら給料として支払えばすべて経費になります。
建設業一人親方の確定申告の方法!青色申告と白色申告の違いとは?まとめ
日本国民は所得がある限り、納税をする義務があります。
そしてそれを正しく申告する義務も同時に存在し、嘘をつけば犯罪です。
ですから一人親方は確定申告を必ずしなければいけません。
確定申告には青色と白色の2種類があり、青色申告の方が節税効果が強くなります。その変わり確定申告の際に複式簿記での帳簿が必要になるので手間が多くなります。
白色申告では控除などの受けられる節税が少ないですが、確定申告は比較的楽になります。
家族がいなかったり青色申告にしても節税額が少ない場合は白色申告がおすすめですが、家族がいる場合など節税効果が高くなる人は青色申告をおすすめします。
そして源泉徴収などで先に支払っている一人親方の場合は、確定申告をすれば還付金が戻ってきます。
支払うだけでなくお金が返ってくることもありますので、確定申告をして還付金をしっかりと受け取りましょう。
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著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
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