役立ち情報
新型コロナウィルスによる影響によって経営が苦しくなった一人親方のために用意されてる給付金や支援がたくさんあります。
現場建設業の苦しい状況ではありますが、この苦しい状況を打破するためにも、使えるものは膝下ると使い受けとれるものはしっかりと受け取りましょう。
今回は2022年に使える支援金や給付金についてご紹介していきましょう。
事業復活支援金
2022年におけるコロナウィルスを原因とする支援金や補助金給付金等の中で個人事業主である1人親方が使えるものは、事業復活支援金がまず上がるでしょう.
事業復活支援金とは、 コロナウィルスの影響で売り上げが下がった事業者向けに最大で100万円の支援金が支給されるものです。
一人親方であれば個人事業主の方がほとんどだと思いますので最大で50万円の支援金を受け取ることができます。
事業復活支援金は、すべての事業者がもらえるわけではなく、支給されるには条件があります。 そして売り上げの下げ幅によっては、300,000円に下がってしまう可能性もあります。
ということで事業復活支援金があなたが使えるかどうかを今回は条件を紹介していきたいと思います。
事業復活支援金の支給条件
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、(以下この影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)自らの事業判断に よらず売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」)及びフリーラ ンスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」)に対して、2021年11月から2022年3月までの期間(以 下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事 業全般に広く使える支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
少し難しい形になってしまいましたので、簡単に説明すると新型コロナウィルスの感染症で 2020一年11月から2022年3月までの間の1月において、売り上げが下がった場合に新たな事業の立て直しのために資金が給付されると言うものです。
新型コロナウイルス感染症影響で個人事業収入が減少した事業者に対し、5か月分(11~3 月)の個人事業収入の減少額を基準に算定した額を一括給付します。 個人事業収入の減少率50%以上の場合は上限額50万円、減少率が30%以上50%未満 の場合は上限額30万円です。
対象となるのは2018年から2020年の同月の売り上げにおいて、 2020一年11月から2022年3月までの間が3割減もしくは半減した場合に支給されると言うものです。
対象の5カ月間の平均の売り上げより、大幅に売り上げが下がった月が一月でもあれば、 受給を受けることができます。金額は1月あたりの減少量× 5の金額を受けることができます。ただし最大で50万円、売り上げの減少が50%未満の場合は最大で30万円の受給が可能です。
コロナウイルス感染拡大の影響とは
売り上げの減少とともに支援金を受け取れる条件として、コロナウイルス感染拡大の影響を受けていることが挙げられています。
具体的には提示されているのが以下の8種類
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業や イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少 ① 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先 が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行 に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
- 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制 に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
- コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少 に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
- 顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと に伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
- 国や地方自治体による休業・時短営業や イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
- 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
この8種類にあてはまなければ受給はできません。
一人親方であれば、5に当てはまる方が多いのではないでしょうか。
もし判断が難しければ、一人親方部カインバドで相談してみるといいでしょう。
事前確認が必要
そしてさらに事業復活支援金の受給にも登録機関による事前確認が必要になります。
事業復活支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機 関から以下の1~4に該当することの確認を受ける必要があります。
- 事業を実施していること
- 新型コロナウイルス感染症影響を受けていること
- 給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
- その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること
以上の4つです。登録機関とは
- 認定経営革新等支援機関
- 認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関
- その他個別法に基づく士業関連機関・者等
などとか書かれておりますが、中小企業診断士や税理士や行政書士、さらには商工会や組合などが該当します。
具体的には、https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/からお探しください。
事業復活支援金の申請方法
事業復活支援金に申請するには、公式サイトへの登録が必要です。
手続きの順序は以下の通り
- 公式サイトへの登録
- 登録機関による事前確認
- 公式サイトでの書類の提出
- 審査の上受給
と言う流れです。
ですからまずは公式サイトへの登録から始めてください。
公式では電話での質問も受け付けております。
納税の猶予の特例
そしてさらに個人事業主の給付金ではありませんが納税の猶予の特例を受けることも可能です。
給付できるお金では無いのですが、直近で納税をするのが困難な場合であれば、税務署と相談をして一定の条件をクリアすれば納税を猶予してもらえる可能性があります。
納税の猶予が受けることができれば、一時的に現金の支払いが楽になるのと、 本来支払わなければならない延滞税をかなり軽減することができます。
本来であれば納税を延滞すると年率で8.9%の延滞税がかかってくるのですが、それを0.9%に下げることができます。 つまり納税を送らせたとしてもさらにプラスで払わないといけない金額が増えないと言うことです。
もし納税が苦しいのであれば 税務署に赴いて相談してみてはいかがでしょうか。
該当する事情
納税の猶予が認められるのは具体的に以下のような条件です。
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費用
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
このような場合は納税の猶予が受けられます。
納税猶予の申請方法
納税の猶予の申請方法は納税猶予申請書を記入の上、税務署に提出が必要です。
納税猶予申請書につきましては、以下のURLからダウンロードしてください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
このほかにも新型コロナウィルス感染症に伴う感染症特別貸付と言うものが存在します。
一般的に貸付と言うと利子が必要になりますか、これは日が大幅に軽減される貸付となっております。
そして猶予期間を最大で10年間、つまり10年間売り上げを先延ばしすることが可能です。
事業を行っている方であればどなたでも申請することができて、さらに利子も大幅に軽減されるとなれば、事業を行う上で強い味方になるでしょう。
もちろん貸付なのでいつか返さないといけないものではあるのですが、 最悪の場合を考えたとしても自己破産を行うだけでリセットすることができます。
事業を継続する上で必要なお金資金を どこから借りるかによって、自己破産をしてもどうにもならない場合もありますし、保証人をつけたとすれば結局のところ他人に迷惑をかける可能性もあります。
それならば国が準備してくれている新型コロナウィルス感染症特別貸付を行い、事業の延命を考えてみてはいかがでしょうか。
個人事業主であれば最大で3千万円の貸付を受けることができま 審査の基準は明かされておりませんので直接問い合わせてください。
問い合わせ先は日本政策金融公庫です。
電話番号も掲載されておりますので、審査を検討してみましょう。
まとめ
2022年。個人事業主である一人親方はコロナウイルス感染症の影響で売り上げが下がった場合に、たくさんの給付金や猶予などが用意されています。
現状どこも苦しい状況だとは思いますが、駆使してなんとか生き延びましょう。具体的には
- 事業復活支援金
- 納税の猶予の特例
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
の3つの方法があります。
ぜひ検討してみてくださいませ。
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埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
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