FAQ
一人親方労災保険組合とは
一人親方労災保険組合とは労災保険の特別加入団体のことを言います。固有名称ではありません。一人親方労災保険は、一人親方様が直接、労働局、労働基準監督署に申請して加入することが出来ません。労災保険特別加入団体を通じて加入するルールになっています。そのような団体を組合と言ったり、協会と言ったり、労災事務センターと言ったりしていますが、これは労災保険特別加入団体が、自分で団体名をその他の団体と区別するために、そのような名称にしているだけです。労働組合法や事業協同組合法で決められた名前ではなく、勝手に名付けた、単なる名称に過ぎません。
ここでは、労災保険特別加入団体について、わかりやすく説明します。
なぜ団体加入なのか
国が実施したアンケートによると、一人親方様の要望として、そういう団体を通さずに直接、国の機関に手続きして労災保険に加入出来るようにして欲しいという要望が多いようです。理由は、そのような団体を通さなければ、保険料だけで加入できると考えているからです。
しかし、もしそのようなことになったら、全国の一人親方様がおのおの、役所に手続きのためやって来ることになり、お問い合わせの電話も大変なことになって、役所の事務量が膨大なものとなってしまうでしょう。
役所では、一人親方の労災保険だけでなく、もともと膨大な業務があって事務量もかなりのものとなっています。ですから、役所と一人親方様の間に、労働局が承認した労災保険特別加入団体を置いて、それを管理監督することで運営する仕組みとなっているのです。
もし、国が直接、一人親方労災保険の事務を直接行うとしたら、そのための人員を増員しなければならなくなり、結果、労災保険料は、今の金額よりもっと値上げして高い金額にしないとならないでしょう。
こういう仕組みが分からないので仕方ありませんが、失礼とは思いますが、それは浅はかな考えだと思います。
組合、団体は会社の代わりの役割をしています
労災保険は、もともと雇用された人、つまり労働者に適用される保険であり、個人事業主である一人親方のものではないのです。本来、対象でない人を、特別に入れるようにしたことから、「特別加入」という言葉が出来ました。
建設現場では、いろいろな立場の方がいます。会社の社長だったり、従業員だったり、一人親方田だったり・・・同じような仕事にもかかわらず、立場によって労災事故があったときに、補償を受けられる人とそうでない人がいるのは、公平性の観点から好ましくないと言うことからできた制度です。
労働者の場合は会社が手続きをします
労働者が労災事故に遭ったら、その保険給付手続きは、本来は被災者が自分で手続きを申請することになっています。でも実際は、そのような手続きの方法を理解している人なんていません。そこで被災者が所属している会社は、被災者である労働者に代わり手続きを援助することになっています。
一人親方には会社がない
ところが、一人親方の場合は、労働者のように、雇用された社員として所属している会社なんてありません。もし、労災事故に遭ったら、自分で完全に理解して手続きできる人はどれほどいるでしょう。正直、そんな一人親方はいないでしょう。そこで、一人親方様の場合は、会社の役割を団体に置き換える必要があるのです。会社の擬制が労災保険特別加入団体、組合ということなのです。
団体は手続きだけではなく、証明もする
労災保険特別加入団体は、所属している被災者に関することについて証明もします。被災者の氏名、生年月日、住所、連絡先、給付日額などです。労災事故の具体的な内容につきましては、一人親方様の、ある意味自主申告、自己証明となります。
一人親方労災保険の組合なら埼玉労災へ
このような一人親方様の労災保険に関することを業務としている団体が労災保険の特別加入団体です。労災保険の特別加入団体とは、厚生大臣(各地方の労働局長)から、労災保険を扱う団体としての承認を得た団体のことを言います。今回は、日本全国、数ある特別加入団体の中から優秀な団体を紹介します。
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また、特定の政党、宗教団体とも関係がありません。
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埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
一人親方労災保険の組合、団体についての法律的根拠は?
労災保険法における「特別加入者」(労災保険法第33条関係)の解釈について<建設業 一人親方団体部分の抜粋>を調べてみました。大事な部分は赤字にしてみました。
2) 一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者
イ 一人親方その他の自営業者(則第46条の17)
一人親方その他の自営業者であって特別加入をすることができる者は「自動車を使用して行なう旅客又は貨物の運送の事業」、「建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業をいう。以下同じ。)」、「漁船による水産動植物の採捕の事業」、「林業の事業」、「医薬品の配置販売の事業」又は「再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業」を労働者を使用しないで行なうことを常態とする者である。
労働者を使用しないで行なうことを常態とする者は、前記(1)イ(ロ)により常時労働者を使用する者以外の者をいうものとして取り扱う。したがって、たまたま臨時に労働者を使用することがあっても妨げない。
一人親方その他の自営業者であって特別加入をすることができる者は「自動車を使用して行なう旅客又は貨物の運送の事業」、「建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業をいう。以下同じ。)」、「漁船による水産動植物の採捕の事業」、「林業の事業」、「医薬品の配置販売の事業」又は「再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業」を労働者を使用しないで行なうことを常態とする者である。
労働者を使用しないで行なうことを常態とする者は、前記(1)イ(ロ)により常時労働者を使用する者以外の者をいうものとして取り扱う。したがって、たまたま臨時に労働者を使用することがあっても妨げない。
(ロ) 建設の事業を労働者を使用しないで行なうことを常態とする者には、大工、左官、とび、石工等いわゆる一人親方が該当するが、特に職種は限定しないこととする。
ロ 一人親方その他の自営業者が行なう事業に従事する者
労働者以外の者で当該事業に常態として従事する者を予定したものである。
労働者以外の者で当該事業に常態として従事する者を予定したものである。
働省発労徴第21号・基発第192号通達(以下「昭和52年通達」という。)の記の一〇参照)。
四 一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者の特別加入手続
(1) 一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者(以下「一人親方等」という。)の特別加入については、一人親方その他の自営業者の団体を任意適用事業主とみなし、一人親方等を労働者とみなして、任意適用事業の保険関係と全く同じ仕組みによることとしている(法第35条第1項第1号以下)。この場合において、当該団体は、すべて継続事業として取り扱うこととする。なお、当該団体の要件等については、後記六(2)によられたい。
(2) 加入申請(法第35条第1項、則第46条の23、告示様式第34号の10)
一人親方等の特別加入手続に関し、特に留意すべき事項は、次のとおりである。
一人親方等の特別加入手続に関し、特に留意すべき事項は、次のとおりである。
イ 加入者(則第46条の23第1項第4号)
一人親方等についても、前記三(2)ハと同様に、保険関係の有無は附款及び申請書により確定することとし、特別加入団体構成員又はその構成員の行なう事業に従事する者であっても、申請書に登載されていない者は、特別加入者として取り扱わない。もちろん、申請書に登載されていても、法第33条第3号及び第4号に該当しない者は、特別加入者として取り扱うことはできない。
一人親方等についても、前記三(2)ハと同様に、保険関係の有無は附款及び申請書により確定することとし、特別加入団体構成員又はその構成員の行なう事業に従事する者であっても、申請書に登載されていない者は、特別加入者として取り扱わない。もちろん、申請書に登載されていても、法第33条第3号及び第4号に該当しない者は、特別加入者として取り扱うことはできない。
したがって、一人親方等に異動があった場合には、その旨を遅滞なく届け出るよう指導されたい(則第46条の23第4項、告示様式第34号の8)。
ロ 業務の内容(則第46条の23第1項第4号、告示様式第34号の10)
一人親方等については、その業務の範囲を明確にし、業務上外の認定の適正を期するため、申請書について各人の業務又は作業の内容を具体的に明記させるよう指導されたい。
一人親方等については、その業務の範囲を明確にし、業務上外の認定の適正を期するため、申請書について各人の業務又は作業の内容を具体的に明記させるよう指導されたい。
ハ 業務災害防止措置(則第46条の23第2項)
一人親方等については、その災害防止についての規制措置が未整備であり、そのままの状態で特別加入を認め、補償を行なうことには問題がある。このため、一人親方その他の自営業者の団体に対しては、あらかじめ業務災害の防止に関し当該団体が構ずべき措置及び一人親方等が守るべき事項を定めなければならないこととしている。これらの措置及び事項について定めがない場合には、特別加入の承認をしないこととする。
一人親方等については、その災害防止についての規制措置が未整備であり、そのままの状態で特別加入を認め、補償を行なうことには問題がある。このため、一人親方その他の自営業者の団体に対しては、あらかじめ業務災害の防止に関し当該団体が構ずべき措置及び一人親方等が守るべき事項を定めなければならないこととしている。これらの措置及び事項について定めがない場合には、特別加入の承認をしないこととする。
ニ 従来の一人親方団体の取扱いについて
特別加入制度の創設に伴い、従来擬制して保険関係の成立を認めてきた建設の事業の一人親方の団体については、可及的すみやかに新制度に移行させるよう指導されたい。
特別加入制度の創設に伴い、従来擬制して保険関係の成立を認めてきた建設の事業の一人親方の団体については、可及的すみやかに新制度に移行させるよう指導されたい。
(3) 特別加入の承認等の手続
上記三(4)と同様とする。
上記三(4)と同様とする。
ロ 労働者に係る保険関係成立手続の確保
特別加入申請書別紙に記載される特別加入予定者が、当該特別加入に係る事業につき労働者を使用していることが明らかとなった場合は、既に労働者に係る保険関係成立届が提出されている場合を除き、特別加入の申請又は特別加入者の追加に関する上記の三の(4)のハと同時に労働者に係る保険関係成立届を提出させることとし、提出がなされない場合は特別加入の承認又は上記の三の(4)のハに基づく承認内容変更決定を行わないこと。
特別加入申請書別紙に記載される特別加入予定者が、当該特別加入に係る事業につき労働者を使用していることが明らかとなった場合は、既に労働者に係る保険関係成立届が提出されている場合を除き、特別加入の申請又は特別加入者の追加に関する上記の三の(4)のハと同時に労働者に係る保険関係成立届を提出させることとし、提出がなされない場合は特別加入の承認又は上記の三の(4)のハに基づく承認内容変更決定を行わないこと。
六 特別加入承認の基準
(2) 一人親方等及び特定作業従事者の場合
一人親方等及び特定作業従事者の特別加入の承認は、次のすべての基準に適合する場合に行なう。
一人親方等及び特定作業従事者の特別加入の承認は、次のすべての基準に適合する場合に行なう。
イ 加入申請者たる団体は、一人親方その他の自営業者又は特定作業従事者の相当数を構成員とするものであること(連合団体は、これに該当しない。)。これに一応該当するものとしては、例えば、全国個人タクシー連合会加盟の単位団体、従来から擬制加入を認めてきた建設の事業の一人親方団体、漁業協同組合、農業協同組合等が考えられる。なお、職場適応訓練生の団体については、別途通達する。
ロ 当該団体は、法人であると否とを問わないが、構成員の範囲、構成員たる地位の得喪の手続等が明確であること。その他団体の組織運営方法等が整備されていること。
ハ 当該団体の事業内容が労災保険事務の処理を可能とするものであること。
ニ 当該団体の事務体制、財務内容等からみて、労災保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
ホ 当該団体の地区が、その主たる事務所の所在地を中心として労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域をこえないものであること。
ヘ 加入申請書の添付書類に記載する業務又は作業の内容は、次の範囲内において各人の業務又は作業の具体的内容を明らかとするものであること。なお、職場適応訓練生については、前記五後段のとおりであること。
(ハ) 建設の事業を行なう者及びその事業に従事する者にあっては、その者の職種の範囲内において「請負契約の目的たる仕事の完成のために行なう業務」
(ハ) 建設の事業及び特定作業従事者の作業については、別途通達するところによること。
ロ 一人親方等及び特定作業従事者に係る保険料については、特別加入の承認を受けたこれらの者の団体が任意適用事業及びその事業主とみなされ、かつ、これらの者は当該事業に使用される労働者とみなされるので、当該団体が事業主としてその納付義務を負う。団体のみが直接かつ最終的な納付義務者となるわけであるから、納付の督促、延滞金の賦課滞納処分等の保険料徴収に関する措置は、団体に対してのみ行なうことができる。なお、当該団体が構成員等から保険料相当額をいかなる方法で徴収するかは、団体の内部問題である。
一人親方労災保険組合についてのまとめ
一人親方労災保険組合とは、労災保険の特別加入団体のことであり、固有の名称ではありません。組合の他、協会、労災センター、共済会など各団体が他と識別して付けた団体名称ではありません。
一人親方の労災保険のご加入のお問い合わせはこちら
埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
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