注意喚起
一人親方労災保険団体の災害防止規程について
一人親方労災保険を扱う団体が労働局から承認を得る際に、団体に加入している一人親方を労働災害から守るために災害防止規程の策定を求められます。一人親方の労災保険を扱う前に、一人親方の団体(組合)として、なんらかの活動をしているのが前提となっているのです。
一人親方の団体は、まず労災保険を取り扱う前に団体を構成する会員(組合員)を労災事故から守る活動が求められているのです。
災害防止規程の実態は
各労災保険特別加入団体において作られている災害防止規程は実は、労働局に承認を受ける際に役所から渡された雛形です。そういうわけで、ほとんどの一人親方労災保険の団体は同じような規程になっているはずです。
逆に言えば、その規程に記載している内容を実施しなさいという指導の意味が込められているはずです。しかしながら、ほとんどの一人親方労災保険団体は、そのような活動はせず、ただ、ひたすらに労災保険に入る方を集めることだけをしているのが現状なのです。
遺憾ながら、埼玉労災一人親方部会においても加入してくださっている一人親方様を労働災害から守る活動をこれまで積極的には行ってきませんでした。
今後は、その反省に立ち、加入してくださった一人親方様を労働災害から守る活動や安全衛生を啓蒙するコンテンツを積極的に会員様に提供していきたいと考えています。
安全に作業を行うために必要なこと
それでは労働災害を防止するためには、一人親方様にとってどのようなことが必要なのでしょうか。災害防止規程に沿って具体的に説明していきます。
準備体操
まずは、作業に入る前に軽く準備体操をしましょう。からだを温め、筋肉をほぐしていきます。緩やかですが、大きな動きで筋や間接をほぐします。 浅い屈伸、 浅い伸脚 、上体の前後屈、体側上体の回旋、背伸びの運動 手首・足首の回旋、 軽い跳躍、深呼吸 等を行います。
作業内容、作業服装、材料、工具の点検
作業前に、当日の作業内容や工程の確認をしましょう。また、材料や工具類の点検、安全に作業するための防具や服装を整えましょう。
足場はとくに注意しないといけません!
建設現場での重大事故は落下によるもので、毎年死者をたくさん出している大きな原因となっています。災害防止規程でも多くの項目が足場に当てられています。
感電事故
埼玉労災の会員様で、現時点で唯一の死亡事故が感電でした。作業においては、絶縁管、絶縁履等を装着し接触による危害防止をするようにしましょう。
悪天候時の作業は中止
暴風雨等の悪天候のため、作業の危険が予測されるときは、作業を中止しましょう。また炎天下の作業は熱中症に気をつけましょう。暑熱・寒冷・多湿・その他衛生上有害な作業場においては、特に作業時間・作業方法・作業終了の措置等について配慮することが大切です。
それでは、最後に埼玉労災一人親方部会の災害防止規程を掲載します。基本的に労働局から提供されたものなので、他の団体もほぼ同じものを使用しているはずです。
埼玉労災一人親方部会災害防止規程
建設作業における災害防止のため、災害防止規定を次のとおり定める。
第一 安全管理
1.安全指導担当者(理事のうちから理事長が委嘱する。)をおき、会員の安全指導を行う。
2.安全指導担当者は作業場、作業方法について会員に指導するほか、会員の安全作業に関する啓蒙を行うものとし、災害が発生した場合はその発生原因及び発生状況を調査記録するとともに、その防止策を提案するものとする。
3.会員は、安全指導担当者の指示に従うことはもちろん、進んで災害防止活動に努めなければならない。
第二 衛生管理
1.本団体に衛生管理担当者(理事のうちから理事長が委嘱する。)をおき、会員の衛生管理を行う。
2.衛生管理担当者は、作業条件、施設等の衛生上の改善、衛生教育、健康相談その他会員の健康保持のための措置を行うものとする。
3.会員は衛生管理担当者の指示に従うことはもちろん進んで衛生管理に努めなければならない。
第三 安全作業
1.会員は、作業前に準備体操を行うこと。
2.作業前に、その日の作業内容を熟知し、材料も器具等の点検を行うほか、作業服装に注意すること。
3.作業足場については、特に次の点に注意すること。
イ.足場に使用する材料は、損傷、変形、腐食がないか点検すること。
ロ.抱き合わせ足場は使用しない。
ハ.鋼管足場は、継ぎ手、金具等のゆるみがないかどうか点検する。
ニ.材料として足場板は幅20㎝以上、厚3.5㎝以上、長さ3.6m以上のものを使用する。
ホ.足場の構造及び材料に応じて作業床の最大積載加重を定め、且つこれを超えて積載しない。
へ.つり足場については、動揺、転位等を防止するための措置を講じる。
4.腕木、布、はり、脚立その他の作業床の支持物は、加重によって破壊することのないように注意すること。
5.床材は、転位、脱落等しないよう2以上の支持物に取り付けて有るかどうか点検すること。
6.乗降のためやむを得ない場合を除いては、他の足場、脚立、はしご等を支持台としないこと。
7.材料、器具、工具等を上げ下げする場合は、つり網、つり袋等を使用すること。
8.命綱、保護帽等の保護具は、作業の状況に応じ確実に使用すること。
9.倒喪を防止するため、壁つなぎ又は控えの安全を点検する。
10.感電事故のおそれのある作業においては、絶縁管、絶縁履等を装着し接触による危害防止をすること。
11.材料の製作、運搬等のため、ミキサー、ウインチ、砂フルイ器等を使用するときは、点検等によって、危険を防止すること。
12.暴風雨等の悪天候のため、作業の危険が予測されるときは、作業を中止すること。
2.作業前に、その日の作業内容を熟知し、材料も器具等の点検を行うほか、作業服装に注意すること。
3.作業足場については、特に次の点に注意すること。
イ.足場に使用する材料は、損傷、変形、腐食がないか点検すること。
ロ.抱き合わせ足場は使用しない。
ハ.鋼管足場は、継ぎ手、金具等のゆるみがないかどうか点検する。
ニ.材料として足場板は幅20㎝以上、厚3.5㎝以上、長さ3.6m以上のものを使用する。
ホ.足場の構造及び材料に応じて作業床の最大積載加重を定め、且つこれを超えて積載しない。
へ.つり足場については、動揺、転位等を防止するための措置を講じる。
4.腕木、布、はり、脚立その他の作業床の支持物は、加重によって破壊することのないように注意すること。
5.床材は、転位、脱落等しないよう2以上の支持物に取り付けて有るかどうか点検すること。
6.乗降のためやむを得ない場合を除いては、他の足場、脚立、はしご等を支持台としないこと。
7.材料、器具、工具等を上げ下げする場合は、つり網、つり袋等を使用すること。
8.命綱、保護帽等の保護具は、作業の状況に応じ確実に使用すること。
9.倒喪を防止するため、壁つなぎ又は控えの安全を点検する。
10.感電事故のおそれのある作業においては、絶縁管、絶縁履等を装着し接触による危害防止をすること。
11.材料の製作、運搬等のため、ミキサー、ウインチ、砂フルイ器等を使用するときは、点検等によって、危険を防止すること。
12.暴風雨等の悪天候のため、作業の危険が予測されるときは、作業を中止すること。
第四 衛生管理
1.会員は、毎年自己の責任において定期的に健康診断を受けなければならない。
2.会員は、常に自らの健康管理に留意し、心身の過労を戒めること。
3.暑熱・寒冷・多湿・その他衛生上有害な作業場においては、特に作業時間・作業方法・作業終了の措置等について配慮すること。
2.会員は、常に自らの健康管理に留意し、心身の過労を戒めること。
3.暑熱・寒冷・多湿・その他衛生上有害な作業場においては、特に作業時間・作業方法・作業終了の措置等について配慮すること。
第五 その他
1.以上のほか、労働安全衛生法・労働安全衛生規則の「安全衛生管理体制」「原動機及び動力伝導装置」、「型枠支保工」「足場」「墜落防止」「崩壊落下の予防」「電気災害の防止」「保護具」「火災及び爆発の防止」等の条項を遵守すること。
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埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
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